2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
いわゆる滑り止めの私立大学に先行して合格したけれども、当該大学の入学金の納付期限が本命の国立大学等の合格発表前に到来してしまうため、先に合格した大学への入学金を納付したけれども、本命の大学にめでたく合格、進学する場合、先に支払った入学金の返還がかなわないという、いわゆる入学金の二重払いが以前より指摘されているところであります。
さらにまた、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に厳しい状況にある学生がいることを踏まえまして、本年三月に各大学に対して、入学料等の初年度の学生納付金などの納付が困難な学生に対する納付期限の猶予等の弾力的な取扱いや減免等の柔軟な配慮をお願いをしております。
まず、納税猶予の特例を受けている方の納付期限が順次到来をしております。経済非常に厳しい状態でありまして、納税の再猶予といった柔軟な対応が求められているところだと思いますけれども、先般の衆院本会議で、我が党の太田昌孝議員の質問に対し大臣は、特例猶予の条件を満たすような方は基本的に既存の猶予制度を御利用いただけると、こんな御答弁もいただいたところであります。
この特例、本年の二月一日でこれは終了をしておりまして、今、納税猶予の特例を受けている方の納付期限、順次これから到来することになるわけでございます。コロナ禍において、納税することによって事業継続や生活維持に支障を来すおそれがある方々にとってみれば、既存の納税猶予の制度が引き続き活用できることが非常に重要となっております。 先日、今月の九日でございましたが、私、本会議でも質問をさせていただきました。
○清水委員 国税通則法第四十六条、今答弁がありましたように、その災害がやんだ日から二か月以内にされたその者の申請に基づき、その納付期限から一年以内の期間に限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができると規定されていると。
特例猶予の納付期限、これから迎える方もいろいろいらっしゃると思いますけれども、その期限が到来する前には個別に御連絡いたします。その上で、なかなか納付が困難であるという方につきましては、既存の猶予制度を御案内するということでございます。
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
今月から、納税猶予の特例を受けている方の納付期限が順次到来をいたします。 先日、緊急事態宣言の延長を受け、国税庁が確定申告期限の一か月延長を発表しました。公明党として強く要望していたことでもあり、政府の決断を評価します。 その上で、依然として経営環境が厳しい中、更なる猶予を求める声があります。今回の改正案には特例猶予の延長は盛り込まれておりませんが、換価の猶予によって更なる猶予が認められます。
このままですと、納付期限が到来する分と昨年来特例猶予されていた分で毎月の負担が倍増するために、感染の影響が続く厳しい経済状況下、丁寧できめ細やかな対応が必要です。 特例猶予終了後の対応について、現行制度を活用することで一年を超える猶予が可能か、確認をさせていただきたいと思います。その上で、制度自体の周知を早急に行っていただきたい。厚労大臣、いかがでしょうか。
それを見ると、全部三月十五日、納付期限が三月十五日。三月十五日、所得税及び復興特別所得税、贈与税、令和三年三月十五日まで。それから、消費税及び地方消費税、個人事業者、令和三年三月、こっちは三月三十一日まで。こういう形で書いてあるわけですが、これを見るとやはりみんな混乱するというか、さあ大変だということになるので。
それから、続きまして、きょうはちょっと総務省に来ていただいたんですけれども、今、大体五月は、皆様もそうかと思いますが、自動車税とか軽自動車税の納付期限を迎えているわけであります。
なお、特例猶予が適用できる国税につきましては、納付期限を経過した場合でも法施行から二か月後までの間に申請をしていただければ遡及して適用が可能になります。 こうした点を含め、周知、広報をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
令和二年二月から納付期限までの一定の期間において収入が大幅に減少した場合の適用を条件としている。前年同月比、同期比おおむね二〇%以上の減、こういうふうにこの特例の条件はなっていると思うんですが、例えば、一七%減ったとか一八%減ったとか、こういう場合は、この特例の対象にならないんでしょうか。何とかそこをちょっと検討していただけたらと思うんですが。
具体的には、資金繰り支援、それから今医療機関でもまだ足りないと言われているマスク、消毒液確保、それから税、社会保険料、公共料金等に対する納付期限の延長、減免、それから新型コロナ感染症に起因する減収及び経費増に対する助成制度の創設等々が盛り込まれております。
三月に決算を迎える企業では、決算後の五月末には法人税や消費税の納付期限を迎えます。 特に深刻なのが住民税です。前年度の収入で計算しますので、収入がなくても請求書が来ますし、企業の法人税や消費税も、前年度の売上げを前提に計算された予定納税の請求書が来ます。仮に融資を受けても、税金の支払いに充てられ、借金だけが残ります。要するに、銀行から借りたお金が国に回るだけの話です。
この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
先生から御指摘ありましたとおり、四月十六日まで申告所得税等の申告納付期限が延長したところでございます。 昨日からこの延長期間に入ってございますが、昨日、十七日以降の申告相談体制につきまして、まず確申会場について申し上げますと、例えば大阪国税局管内ですと、十の税務署が合同会場としている梅田スカイビルというところがございます。
まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
まず今般、今御指摘ありましたように、個人の消費税を含みます申告所得税などの期限、申告期限を四月十六日まで延長したところであり、これに伴いまして、納付期限につきましても四月十六日まで延長されております。
特に、確定申告の納付期限延長がなされていたり、昨日の報道では、中小企業に向けて固定資産税の減税措置の検討なんかも出ていますから、社会保険料だけが通常どおり、三月末で絶対払いなさい、それじゃなかったら差し押さえるよという対応はちょっと、私は、全体を見渡したときに、バランスを欠いているというか、政策として漏れ落ちていると思うんですが、御見解はいかがですか。
議員御指摘の税金に関しましては、今般のコロナウイルスに係る政府の対策といたしまして、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限が延長されるなどの措置が講じられているとは承知しております。 文部科学省といたしましても、文化芸術に関わる皆様の声に耳を傾け、今後も事態の状況変化を見極めつつ、政府全体で適切に対応してまいりたいと考えます。
ただいま委員御指摘のとおり、四月十六日まで個人の申告所得税等の申告、納付期限を延長するとしたところでございます。 お尋ねの点につきましては、まずは延長された期限である四月十六日まで確定申告会場などの感染防止策の徹底などに万全を期していく、こういうふうになろうかと思いますが、その上で、今後の政府全体の方針などを踏まえながら適切に対応していくこととなろうかと存じます。
○清水委員 確かに、申告、納付期限については延長が告示されまして、四月の十六日まで納付期限が延長されたわけなんですが、しかし、現状を考えますと、本当に延長期限内に新型コロナウイルスの感染拡大が収束するのかどうかというのはまだわからないわけなんですよね。
○大門実紀史君 通告しておりませんので余りしつこくやりませんけど、要するに、猶予制度ではなくて、やっぱり納付期限を延長するという政治決断を是非検討してほしいというふうに思います。
二月二十七日に国税庁から、所得税、贈与税、消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長するということが発表されました。同日、総務省からも各地方団体において適切に運営されるようお願いする旨の事務連絡が出されており、地方税にも同様の動きが広がると考えられております。
○国務大臣(梶山弘志君) 厚労省はこういう見解ですけれども、厚労省のこの納付期限の延長の措置が講じられているということは承知をしております。
実は、東日本大震災のときなどの災害時に、国税通則法第十一条ですけれども、これを適用して申告、納付期限を延長していたことがあります。仮に今後爆発的に拡大するということになれば、こうしたことも適用するなど、ぜひ検討していただきたい。これは要望として伝えておきたいと思います。 それでは、所得税法等の一部改定案について質問いたします。